よくある質問をまとめましたので、ご参考にしてください。
A.お隣の土地所有者と立会いを行い境界確認することになります。そのためには様々な資料を調査し、測量を行ったうえで立会いする必要があります。立会いが終わり、境界認識がお互いに一致すれば境界標識を設置し、境界標識がなくなっても復元ができるような書類を交わすことが良いと思われます。さらには法務局に土地地積更正登記などを申請し図面を提出しておけば図面が永久に残るので安心です。
A.土地家屋調査士による役所での調査から始まり、現地調査・測量を行って法務局に届出を行います。ここで重要なのはその建物が誰の所有かということです。間違って届出をしないよう土地家屋調査士による十分な調査がされます。